会長声明・意見

内閣総理大臣秘書官による性的少数者に対する差別発言に抗議し、改めて法令上の性別が同じ者の婚姻を可能とする早期の法律改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明

2023/03/31
 岸田文雄内閣総理大臣は、本年2月1日の第211回通常国会予算委員会において、同性婚について質問され、「極めて慎重に検討すべき課題である」と従来どおりの消極的な見解を述べた上、さらに、「家族観や価値観やそして社会が変わってしまう。こうした課題であります」と答弁した。
 そして、報道によれば、同月3日、内閣総理大臣秘書官(当時)は、記者団から総理大臣の前述の発言について質問され、「(同性婚制度の導入について)社会が変わる。社会に与える影響が大きい」「マイナスだ。秘書官室もみんな反対する」「隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」「同性婚を認めたら国を捨てる人が出てくる」などと発言したとのことであった。
 秘書官の上記発言は、婚姻できない等の重大な人権侵害を受けている性的少数者(なお、多様な性のうち、割合として少数の側となる人々を総称する呼び方は様々あるが、以下「LGBTs」と呼ぶ。)の現状を全く踏まえないものであり、かつ、その存在と尊厳を否定するに等しい差別発言であって、断じて許されない。
 令和3年3月17日、札幌地方裁判所は、「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しない」民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとの判決を言い渡した。さらに、令和4年11月30日、東京地方裁判所は、「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、(中略)憲法24条2項に違反する状態にある」と判断した。
 現時点で同種訴訟の判決を言い渡した3つの裁判所のうち2つの裁判所が、同性愛者に婚姻によって生じる法的効果を何一つ認めない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定を憲法に反すると判断しているところ、今後、同種訴訟の判決が、本年5月30日には名古屋地方裁判所で、本年6月8日には福岡地方裁判所で言い渡される予定となっており、それらの裁判所が札幌地方裁判所や東京地方裁判所と同様の判断をすることも十分に考えられる。
 当会は、前述の札幌地裁判決を受け、令和3年5月31日、「民法・戸籍法等の婚姻等に関する諸規定の速やかな改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明」により、国に対し、同判決を真摯に受け止め、重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を速やかに解消するべく、法令上の性別が同じ者どうしの婚姻が可能となるよう法律改正に直ちに着手することを求めている。
 そもそも、平成27年2月18日、安倍晋三内閣総理大臣(当時)が、同性婚について「極めて慎重な検討を要する」と述べて以来、約8年にわたり、歴代の首相は、同じ言葉を繰り返し、法令上の性別が同じ者どうしの婚姻が可能となるよう法律改正を行うことに何ら取り組んでこなかった。そのような政府の姿勢の中、前述の差別発言がなされた。折しも本年5月には日本で、しかもこの中国地方にある広島でG7会議が開催されるが、同性カップルの婚姻を可能とする法制度を持たないのはG7各国の中では日本のみと遅れをとっている状況にある。
 当会は、このことを重く考え、国に対し、改めて、法令上の性別が同じ者どうしの婚姻を可能とする法律改正に直ちに着手することを求める。あわせて、内閣総理大臣秘書官という政府の中枢にある者からさえも性的少数者に対する差別発言がなされるという深刻な状態を直ちに解消するためにも、国に対し、性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別を無くすための施策を行うことを求める。
 加えて、山口県内自治体では宇部市に続くパートナーシップ制度の導入が進んでいない。そこで、改めて山口県及び県内の宇部市をのぞく18市町村にはパートナーシップ制度の速やかな導入及び各自治体の行政サービスのうちでLGBTsとそのパートナーを含む家族に適用可能なものを平等に提供することを求める。また、各自治体の選挙、教育、福祉、医療、雇用、被害者支援その他の行政活動において、議会の議員、自治体の職員及び自治体内の住民に対して教育・啓発活動を行って理解促進に努めるとともに、性的指向及び性自認による差別を許さないための諸施策を講じることもあわせて求める。
 当会は、性的指向及び性自認に基づく差別を含め、あらゆる差別や不利益取扱いを社会から無くし、個人が尊厳を持って生きることができる社会を実現するべく、引き続き取り組む所存である。

2023(令和5)年3月30日
山 口 県 弁 護 士 会
会 長 田 中 礼 司