会長声明・意見

ロシア連邦のウクライナに対する軍事侵攻に抗議する会長声明

2022/03/29
 ロシア連邦(以下「ロシア」という。)がウクライナへの軍事侵攻を行なった。このような軍事侵攻は、国際関係において武力による威嚇及び武力の行使を禁じた国連憲章第2条第4項に反する行為である。また、この軍事侵攻の結果として、民間人や原子力発電所を含む民間施設にまで攻撃が及んでおり、これはジュネーブ諸条約及び追加議定書に違反する。さらに、ロシアは核兵器による威嚇をしているが、核兵器の使用及び核兵器による威嚇は一般に戦時人道法の諸原則に違反する(国際司法裁判所の核兵器使用の合法性に関する勧告的意見)。
 このようなロシアの行為は、2度にわたる世界大戦の反省のもとに構築された国際秩序の破壊につながりかねない行為であって、断じて許されない。国際司法裁判所も、本年3月16日、ロシアに対して軍事行動を直ちに中止するように命じており、ロシアは直ちに軍事行動を中止すべきである。
 当会は、日本国憲法の下、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命に基づき、ロシアに対し、ウクライナへの軍事侵攻について抗議するとともに、日本政府に対し、唯一の被爆国として、核戦力による威嚇を含む軍事侵攻の早期停止及び紛争解決に向けて積極的な役割を果たしていくこと、並びに軍事侵攻に伴う人権侵害がこれ以上生じないよう力を尽くすことを求める。
 2022年(令和4年)3月25日

山 口 県 弁 護 士 会
会長 末永 久大