委員会活動

山口県弁護士会で活動中の主な委員会とセンターの活動内容をご紹介します。



人権擁護委員会

1 基本的人権の擁護は,弁護士の使命です(弁護士法1条)。人権擁護委員会は,個人や団体からの人権救済申立てを受けて調査等をし,人権を侵害している相手方に警告・ 勧告・要望などを発して,人権侵害の除去と改善に努めています。

2 人権擁護委員会は,以上の目的を達するため,「基本的人権を擁護するため,人権侵犯について調査をなし,人権を侵犯された者に対し,救護その他適切な措置をと」る(日本弁護士連合会会則75条)と定められた人権救済申立事件の処理を中心的な任務としています。

3 山口県内には3か所の刑事施設(いわゆる刑務所)があります。刑務所は国家が強制的に受刑者を収容し一般社会とは異なる権力関係に基づき設置されています。このような閉ざされた密室で人権侵犯があってもそれが表面化することはなかなかありません。現に上記3か所の刑事施設に収容されている被収容者からの人権救済申立は後を絶ちません。当委員会では,被収容者からの人権救済申立があった場合,予備調査を速やかに行い,人権侵害と認められる場合には,刑事施設に問題となった処遇の改善を求め,それでも改善されない場合は刑事施設に警告・勧告・要望などを発して人権侵害の除去と改善に努めています。

4 現在,日本の刑務所では,被収容者の健康を管理する医師不足が深刻化しています。日本弁護士連合会はその対策の一環として,刑事施設における医療を法務省から厚生労働省に移管することを提言しています。諸外国の例では,フランス共和国では,1994年に矯正医療が司法省から厚生労働省に移管され,この結果,刑務所に勤める医師の数が増強される,診察に係る待ち時間が短縮されるといった様々な効果がありました。

司法修習委員会

規則諮問委員会

 山口県弁護士会は,総会,常議員会,役員,各種委員会等機関の組織や運営に関する規則,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督等に関する規則など様々な規則を定めています。例えば,山口県弁護士会の基本的規範を定め,山口県弁護士会内では最高法規ともいえる山口県弁護士会会則,山口県内の国選弁護人の候補者の推薦手続等を定める刑事弁護人等の推薦等に関する会規,山口県弁護士会が設置する仲裁センターにおすける仲裁手続等を定める仲裁センター手続規則等があります。
 このような規則については,その規則に定める活動を所管する各種委員会がその規則の制定・改廃,解釈及び運用を行っています(重要な規則については,総会や常議員の決議を経た上,日本弁護士連合会の承認を得て,制定・改廃がされています。)。
 しかし,各種委員会のいずれにも属しない事項及び各種委員会に横断的に属する事項に関する規則の制定・改廃については,規則諮問委員会が担当しています。その他,各種委員会が所管する規則であっても,特に重要と認められる事項や法制上の問題や疑義が生じるおそれのあるものについても,規則諮問委員会が法制上の観点からの検討を行っています。  その他,規則諮問委員会は,山口県弁護士会内の規則の成文を管理し,規則集を発行するなどの業務もしています。
 このように規則諮問委員会は,山口県弁護士会内の「規則の番人」としての役割を担っているといえましょう。

広報委員会

 広報委員会は、当ホームページの運用、会報の発行、山口県弁護士会と所属弁護士の活動に関する広報活動を担当する委員会です。
私たちには、司法を身近にする司法改革の進展や弁護士数の増加にともない、市民の皆様により近く、親しみやすい弁護士会と弁護士とするための、分かりやすい広報活動が求められています。
また、弁護士会は県内に事務所を置くすべての弁護士が所属する強制加入団体であり、監督官庁のない自治組織です。各弁護士は弁護士会を基盤とすることにより、人権を擁護し社会正義を実現する活動を可能とし、弁護士間におけるコミュニケーションの活性化は弁護士会の運営に必要不可欠なもので、当委員会はその下支えをしています。 近年は、ホームページの充実やマスコミ媒体の活用などにより、アクセスし易い弁護士の実現に力を入れています。 

業務対策・研修委員会

 業務対策・研修委員会は,弁護士及び弁護士法人の業務の拡充及び強化並びに研修のための活動をすることを目的として,新人弁護士研修・事務職員研修などの各種研修・講義の企画・運営といった活動を行っています。
 今後は,各会員から研修案の提案が多くなされるようになったため,このような提案を実現することで,より一層充実した研修を実施してゆく予定です。
 業務対策・研修委員会は,会員に限らず研修会の企画等をされる方を募集しております。

山口県弁護士会照会調査室

 照会調査室は、会員からの弁護士法23条の2による弁護士会照会の審査を室員14名で連日行っています。
 弁護士会照会制度とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が会員からの申出を受けて、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。弁護士が、依頼者の委任を受けて紛争を解決しようとするとき、事実を立証するための資料を収集することは不可欠です。資料は必ずしも、依頼者が持っているとは限らないので、資料を有していると考えられる官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を照会することが必要となることがあります。弁護士には、その職務の公共性から、情報収集のための手段が設けられています。
 当会の年間の申出件数は1,600~1,800件前後で、審査では、事案ごとに照会を求める理由や照会事項の適正の検討を行っており、困難案件については室員全員で協議しています。
 調査室設置以来、回答を拒む照会先に対しては弁護士法の説明、弁護士業務での照会制度の司法上の役割と判例の存在を示して再度の照会を行なってきており、従前は多かった回答拒否事案は減少してきています。
 申出に関する注意点については「照会申出時の留意事項」がこのHP内の会員ページに掲記されています。照会に対する照会先ごとの対応が変わってくるなどのこともあり、留意事項には順次改正を加えています。
 審査では、申出の必要性、相当性について慎重な検討をしています。必要性の具備に不足があった時などには申出会員に補正をお願いしています。
 弁護士会照会は、依頼者の私益を図る制度ではなく、事件を解決して、市民の権利を実現する公益を図る公益的制度です。調査室は会員の申出について個々の事案での必要性を感じ取りながら、審査業務を行っていきます。
 

業際問題対応委員会

 業際問題対応委員会は,弁護士による法的サービスの拡充を推進するとともに,弁護士法第3条,第72条にかかわる諸問題に関し,情報の収集,整理及び分析を行うことを目的とし,これに資する諸活動を行っています。
 平成25年度においては,会員各自が日弁連の担当部会が発行する資料などから研究を行い,研鑽を積んできました。
 今後は,非弁委員会と共同しての研究等により,一層弁護士法第3条,第72条にかかわる諸問題について情報の収集,整理及び分析につとめていく予定です。 

刑事弁護センター

 刑事弁護は、弁護士の仕事の要です。憲法で保障された被疑者・被告人の人権を守りながら、誤った裁判を防ぎます。被害弁償をしたり、被告人の立ち直りや社会復帰の援助にかかわることもあります。
 当センターは、こうした刑事弁護活動を、より市民が利用しやすく、かつ、質の高いものにするために活動しています。
 弁護士会へ電話連絡があれば、無料(1回のみ)で面会にかけつける、当番弁護士制度の運営もしています。 

犯罪被害者支援センター

 犯罪被害者支援センター委員会では、犯罪被害に遭われた方やその家族の方からのご相談に対応する弁護士の紹介のほか、関連機関(公益社団法人山口被害者支援センター、山口県性暴力被害者支援センター、山口県警察、法テラス山口等)との情報交換及び連携に向けての取り組み、犯罪被害対応に関する研修やシンポジウムの企画及び開催といった活動をしております。
 犯罪の被害は突如として巻き込まれるものであり、どのように対応したらよいか、お困りになられるのは当然です。その際には、山口県弁護士会にご連絡いただくほか、警察署等から法テラス山口を通じて弁護士を紹介する制度もございますので、お一人で抱え込まずにご相談ください。

法律相談センター

山口県弁護士会では県内各地に「法律相談センター」を設け、弁護士による法律相談を受け付けています。トラブルにならないようにするため、あるいは起こってしまったトラブルについて満足のいく解決を早期にするためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まずは、法律相談で弁護士のアドバイスを聞き、それから正式に弁護士に依頼するかどうかを検討されてはいかがでしょうか。
法律相談センターは、きっと皆様のお役に立てることと思います。どうぞお気軽にセンターまでお尋ね下さい。 

(公財)日弁連交通事故相談センター山口県支部(法律相談・示談あっせん)

住宅紛争審査会運営委員会

 住宅紛争審査会運営委員会は,平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進に関する法律」(品確法)により,建設住宅性能評価書の交付を受けた評価住宅に関する紛争処理を扱うADRとして発足しましたが,その後,平成21年10月から,「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律」(履行確保法)により,住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅についても取り扱うこととなりました。さらに,平成22年12月からは,「評価住宅及び保険付き住宅並びに住宅リフォーム」にかかる専門家相談について,財団法人住宅リフォーム・紛争処理センターと委託契約を締結して実施しています。
 このような重要な役割を果たしているにもかかわらず,現在,住宅紛争審査会については,活発な利用がなされているとは言えない状態です。今後,迅速・妥当な解決を図ってくれる紛争処理機関であることを広く知ってもらうことが必要と考えます。その一環として,平成24年から新聞広告を行っています。 

仲裁センター運営委員会

 仲裁センター運営委員会は,仲裁センターの円滑な運営と充実を目的として,仲裁申立て事案への対応及び仲裁センターの規則等の整備を行っています。  とりわけ,手数料等の明確化など,仲裁センターを利用しやすくするための整備を実施してきました。
今後は,事例の集積をした上で,さらに利用者の方が利用しやすい制度へ変更していく予定です。
 仲裁センター運営委員会は,利用しやすい仲裁センターを目指して活動しておりますので,仲裁センターのご利用をお願いいたします。

民事介入暴力被害者救済センター

  民事暴力被害救済センター委員会は,民事介入暴力事案の被害者救済及び同事案の事前防止のための活動を行うことを目的として,民事介入暴力又はそのおそれのある案件について,被害者の依頼又は関係官庁の紹介によって,委任承諾者名簿に登載された弁護士に対して法律相談及び事件受任を紹介したり,民事介入暴力に関する情報及び資料を収集し,これにつき調査研究したりする等の活動を行っています。
 また,関係官庁とも協カ・連携しており,例年,山口県警察本部及び山口県暴力追放運動推進センターとの共同研究会の開催,不当要求責任者講習への弁護士講師派遣国交省山口河川国道事務所における行政対象暴力の相談などを行っています。
 民事介入暴力は突然やってきます。その場合,個々の力だけで適切に対応することは非常に困難です。知り合いに弁護士がいないときでも,民事暴力被害者救済センターでは,必要に応じて弁護士を紹介し,警察等と協カ・連携して対応します。お気軽にご相談下さい。
   

山口県弁護士会中小企業法律支援センター

消費者問題対策委員会

 消費者問題対策委員会は,消費者被害の予防・救済を目的として,各種消費者被害110番の開催,消費生活センターとの連携による消費者相談,消費者教育,消費者立法等に対するロビー活動等を行っています。
 とりわけ,近年は,投資詐欺被害110番,PL被害問題を重点的に取り組んできました。
 今後も,消費者に対する啓蒙活動を通じて消費者被害を予防しつつ,消費者被害発生時には迅速な対応をしていきたいと考えています。 

生命・身体の安全に関する権利擁護委員会

 生命身体の安全に関する権利擁護委員会は,生命・身体の安全に関する権利擁護を目的として,①特定C型肝炎被害者給付金の受給に関する支援,②医療訴訟連絡協議会のバックアップ,③その他勉強会及び講演会の実施という活動を行っています。
 今後は,生命・身体の安全に関して生じる諸問題に対し,その時々の社会的要請に応えていく活動をすすめていく予定です。
 当委員会の所管する生命身体の安全に関する弁護士会の活動など,弁護士会の公益活動は,各弁護士のボランティア又は弁護士が弁護士会に納めた会費により支えられています。市民の皆様におかれましては,活動が不十分とのご批判もあるかもしれませんが,ご理解とご協力をよろしくお願いします。  

市民のための法教育委員会


市民のための法教育委員会は,法律専門家ではない一般の方に,法や司法制度,これらの基礎になっている価値や,法的なものの考え方を学んでいただくための講義やイベントを実施しています。

ふくえる(1)学校における法教育
 県内の学校(大学,高校,中学など)を対象に,
 ①主権者教育(民主主義や選挙制度に関する講義,模擬投票含む)
 ②いじめ予防授業(憲法と人権の観点から)
 ③中高生のための刑事裁判傍聴ツアー(実際の刑事裁判の傍聴)
 ④キャリア教育(弁護士の仕事について)
 ⑤ワークルール(労働法)授業 
 などを多数行っています。弁護士による法教育をご希望の学校関係者はこちらまでお問合せください。
 ●山口県弁護士会宇部地区会 ℡0836-21-7818

(2)出前講義
 自治体や各種団体を対象として「出前講義」を多数実施しております。

(3)各種イベント
 このほか,「県内進学・仕事魅力発信フェア」や「法の日週間行事」など各種イベントなどについても担当し,法教育の普及や情報提供活動に奔走しています。

性の平等に関する委員会

 「性の平等に関する委員会」は、令和2年度まで「両性の平等に関する委員会」として、主に男女間の不平等に関する問題を取り組む委員会でしたが、LGBTsなど男女のカテゴリーにとらわれることなく「性」に関する不平等すべての問題に取り組んでいくべく令和3年度から委員会の名称を変更しました。
  近年、女性活躍の社会を実現すべく、指導的地位に占める女性の割合を30パーセント程度に上昇させる政府の政策もあるように男女共同参画社会のあり方を見直す世の中の風潮は高まっています。また、同性婚を認めないことは違憲であると札幌地裁で初めて判断されたり、事実婚状態の同性カップルも一方が不貞行為をすれば損害賠償請求できると最高裁が同性カップルも法的保護の対象となると判断したりとLGBTsの権利についても裁判所が重視する風潮は高まっています。
 当委員会も、「女性の権利・LGBTの権利110番」という無料電話相談の実施、「山口から考えるLGBTs」というシンポジウム開催などの活動をしてきましたが、これからも女性の権利に限らず、男女間の性の不平等問題やLGBTsの不平等問題などについて、積極的に取り組みます。

子どもの権利委員会

 歴史的には子どもは人権の享有主体ではないと考えられた時期もありますが、現在では、大人とは異なるが、子どもには子どもとしての権利がある、子どもなりに、自己の最善の利益・幸福を判断・追求し、意見表明し、発達の機会を要求する権利がある、と理解されており、それを国際的に高度の規範(日本では条約は法律に優位すると考えられている)で保障しよう、という考え方が1989年に国連で採択(日本は1994年批准)された「子どもの権利条約」であり、その実施状況を弁護士会で監視する部署として、子どもの権利委員会が作られました。
 その守備範囲は、学校の管理の問題、いじめ、家庭での虐待、非行の弁護、立法への意見表明、などと非常に広く、その上、歴史の浅い分野で先人の経験の蓄積がなく、集団的に十分な対応とは言い難い状況ですが、日頃の業務との関連の薄さを学習で補いつつ、いつか華々しく活躍できる日を夢見て、研鑽に励んでいます。 

高齢者・障害者権利擁護センター

 弁護士は、成年後見制度を軸に福祉分野と触れ合っており、主に家庭裁判所、社会福祉協議会、社会福祉士会と協働体制を構築しています。その中で高齢者・障害者権利擁護センターは以下の活動を行っています。
① 家庭裁判所との協議会への参加、登録されている会員の中から家庭裁判所に対して、成年後見人を推薦しています。
② 社会福祉協議会の運営に関する各種委員会に弁護士が実質的にかかわっています。また、各地域単位で弁護士と社会福祉協議会担当者が緊密に相談できる場を作ることに着手しました。
③ 社会福祉士会との共同相談会、共同勉強会などを実施することにより、お互いの守備範囲を確認しながら密接にかかわりを持っています。

法テラス対応委員会

ヘルプ運営委員会

 ヘルプ運営委員会は、生活保護、年金、労働の問題に関する総合相談窓口です。
主な活動として、ヘルプに相談の申込があった場合に、登録会員を紹介しております。
今後は、ヘルプの広報に努め、相談・受任活動を積極的に行っていきたいと考えます。