資力要件について



 次のa~bのいずれかに該当する場合、法律扶助の対象となります。

a.生活保護を受けている方
b.年金のみで生活している方(但し、年金額が次のd.を超える場合は基準外)
c.無職で無収入の方
d.収入がある場合は、申込者とその配偶者の手取月収(賞与を含む。)の合計が、次の基準内であること。

 単身者  … 182,200円以下
 2人家族 … 251,000円以下
 3人家族 … 272,000円以下
 4人家族 … 299,000円以下

 以下、一人増につき、30,000円を加算 但し、家賃・住宅ローンの出費のある場合は、基準額に加算することができます。その目安は次のとおりです。

 単身者  … 41,000円以下
 2人家族 … 53,000円以下
 3人家族 … 66,000円以下
 4人家族 … 71,000円以下

 なお、医療費、教育費、職業上やむを得ない出費がある場合には、資力の算定の上で考慮することができます。
 申込者又はその配偶者が不動産その他の資産(居住用資産や係競争物件を除きます。)を有するときは、有資力者とみなされます。
 民事法律扶助を受けることができる契約弁護士事務所については、山口県弁護士会各地区の窓口(山口下関周南宇部岩国萩・長門)、までお問い合わせください。