会長声明・意見

少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明

平成27年8月7日
山口県弁護士会 会長 清水弘彦
平成27年6月17日,公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し,選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることとなった。これに併せて,同法附則11条では,「少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされた。また,同法成立に先立って,自由民主党は,成年年齢に関する特命委員会を設置し,少年法の適用年齢の引下げを検討している。
 しかし,少年法の適用年齢は引き下げられるべきではない。
 そもそも,選挙権年齢を何歳以上にするかは,何歳以上の国民の意思を国政に反映させるべきかという問題であるのに対し,少年法の適用年齢を何歳までとするかは,罪を犯した若年層の者に対して国家がどのように処遇すべきかという問題である。選挙権年齢を定める公職選挙法と少年法とはそれぞれ目的が異なる以上,選挙権年齢が引き下げられるからといって,直ちに少年法の適用年齢まで引き下げなければならないということにはならない。
 少年は,大人になるまでの過程で,周囲の大人から適切な社会的教育を受けて成長する。ところが,その成長過程において,虐待やいじめといった,家庭や学校での不幸な体験等によって歪みが生じた結果として,少年が非行や犯罪を犯してしまった場合,その歪みが生じた原因は,少年を取り巻く環境にある。少年は,生まれてから成人するまで,自ら環境を選ぶことはできないのであるから,その責任を少年のみに帰することはできない。また,少年は,成長過程にある未成熟な存在であり,まだ価値観や考え方が固まっていないので,働きかけ次第では,短期間で大きく変わることもある。非行行為に至ってしまった少年のうち,一人でも多くの少年が変わり,更生できれば,結果として,将来の犯罪及び犯罪被害者を減らすことにもつながり得る。
 以上を踏まえ,少年法においては,「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」(同法1条)が目的とされている。また,この目的を実現するため,少年法に基づく手続においては,「少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用」(同法9条)した調査が行われ,裁判官,家庭裁判所調査官,法務教官,付添人などによる教育的な働きかけがなされるとともに,適切な処遇が選択され,少年の再犯防止が図られている。
 内閣府・青少年育成推進本部が平成20年12月12日に決定した青少年育成施策大綱において,『0歳からおおむね30歳未満までの年齢層にある者を「青少年」と総称し、成長段階ごとの特性及び課題並びに社会的自立の遅れ等昨今の状況を踏まえ』課題に取り組むとされていることからもうかがえるとおり,日本の若年層の成熟時期はむしろ遅れている。現在の日本の状況からすると,18歳,19歳の者も,未だ成長過程にある未成熟な存在というべきであり,働きかけ次第では,その更生も十分に期待できるのであるから,少年法に基づく手続において処遇されるのが相当である。
 国際法上の取扱いを見ると,少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)3条3項において,「若年成人の犯罪者に対し、この規則で具体化されている原理を拡大するよう努力しなければならない。」とされており,少年法の適用年齢の引下げは,同規則の趣旨に逆行するものというべきである。
 平成26年版犯罪白書によると,平成25年における検察庁終局処理人員134万0897人のうち,その約56%に当たる75万8164人が起訴猶予とされており,仮に少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられた場合,18歳,19歳の者についても,同程度の割合で起訴猶予とされる可能性が高い。しかし,単に起訴猶予とされるだけで,再犯を防止できるかは疑問である。
 また,現行の少年法においても,少年による重大事案については,検察官に送致され,成人同様の刑事処分を科す手続に移行されることがあり(同法20条),あえて少年法の適用年齢を引き下げる必要性は乏しい。また,少年に対する刑事処分については,平成26年5月に不定期刑の長期と短期の上限を引き上げるなどの改正法が施行されたばかりであり,まだその検証もされていない中で,さらに少年法の適用年齢を引き下げる改正を行うのは相当でもない。
 少年事件の実態について,平成26年版犯罪白書では,「少年による刑法犯の検挙人員の推移には,昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波,39年の23万8,830人をピークとする第二の波,58年の31万7,438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。59年以降は,平成7年まで減少傾向にあり,その後,若干の増減を経て,16年から毎年減少し続けており,25年は9万413人(前年比10.6%減)となり,昭和21年以降初めて10万人を下回った。」とされている。このような実態からすると,現行の少年法は有効に機能しているものと考えられ,あえてその適用年齢を引き下げなければならない理由はない。
 以上の次第であるので,当会は,少年法の適用年齢引下げに強く反対する。