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皆さんは悩みがあればどうされますか。悩みが法的な問題なら、まず弁護士に相談されるのが良いでしょう。弁護士に相談するだけで納得される人も大勢いらっしゃいます。 また、トラブルの予防も大切です。法律上の問題は健康の問題と似ており、どちらも日頃からの注意が必要です。トラブルが起こる前に事前に弁護士に相談すれば、多くの法律上の紛争は避けることができるはずです。 |
□無料法律相談 山口県弁護士会館や各市役所等において、毎月多数の無料法律相談を実施しております。
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□有料法律相談
無料法律相談の他に、県内主要各地において有料法律相談を実施しております。予約制で、相談時間はおおむね30分程度、相談料は5,000円程度です。
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□交通事故 無料法律相談について
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□交通事故 無料示談あっ旋について
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犯罪被害者の方及び民事介入暴力被害にあわれた方のご相談については,犯罪被害者支援センター,民事介入暴力被害者救済センター所属の弁護士を中心に個別の相談を受けています。ご相談を希望される方は,山口県弁護士会(TEL
083−922−0087)までお問い合わせ下さい。 |
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弁護士への事件依頼を希望される場合は、当ホームページの弁護士一覧から各弁護士へ連絡をとっていただくか、随時、法律相談センターにおいても弁護士を紹介しています。 この場合は、紹介された弁護士へ連絡して、相談日時を決めていただきます。紹介された弁護士との日時等の折り合いがつかないときは、もう一度電話して下さい。別の弁護士を紹介します。この場合の相談は有料になりますが、詳細は各弁護士にご確認下さい。
山口地区会(山口県弁護士会法律相談センター) TEL 083−922−0087
宇部地区会(宇部法律相談センター) TEL 0836−21−7818
下関地区会(下関法律相談センター) TEL 083−232−0406
岩国地区会(岩国法律相談センター) TEL 0827−43−2183
周南地区会(周南地区法律相談センター) TEL 0834−31−4029
萩法律相談センター TEL
0838−24−0500
なお、相談にあたっては、不利なことも打ち明け、書類は隠さず、実物を見せることが大切です。有利なこと不利なこと、知られて恥ずかしいことや秘密であっても、一切を話して下さい。不要だと思って話さなかったことが弁護士にとっては重要な事実であることもあります。 弁護士は、依頼者や相談者の秘密を守ることを義務づけられており、弁護士が依頼者の秘密を漏らすことはありませんので、安心して下さい。
事件の依頼も、まずは相談から始まります。 |
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平成16年4月1日以降、弁護士法改正により、弁護士会としての報酬基準はなくなり、弁護士報酬は自由化されました。
そこで、従来の弁護士報酬等基準規程に代わる報酬の指針として、「弁護士の報酬に関する規程」が定められました。この新規程の概要は以下の通りになっていますので、弁護士報酬を比較検討される場合に参考にして下さい。 |
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【弁護士の報酬に関する規程】(要旨) 1 報酬基準の作成・備え置き 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準(報酬の種類、金額、算定方法、支払時期およびその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示したもの)を作成し、事務所に備え置かなければならない。 2 報酬見積書 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成および交付に努める。 3 報酬の説明 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬およびその他の費用について説明しなければならない。 4 委任契約書の作成 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。但し、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約など継続的な契約にもとづくものであるときのような合理的な理由がある場合には例外的に作成しなくてもよい。 5 報酬情報の開示・提供 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示および提供するよう努めなければならない。
なお、平成17年(2005)度に日本弁護士連合会が様々なケースでの弁護士費用について弁護士にアンケートを実施しました。山口県の弁護士だけではなく、全国の弁護士からのアンケート結果となっていますが、
報酬の目安になると思いますので、日本弁護士連合会サイト内「弁護士報酬(費用)」ページをご覧下さい。 |
■暮らしの法律相談Q&A |
| 山口県シルバー相談センター発行の「はつらつ人生」から、当会弁護士執筆の法律Q&Aを掲載しましたので、是非お読み下さい。
→「はつらつ人生」法律Q&A
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