| 仲裁人が、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえで話合いによる 問題解決(和解)のあっせんをします。 その過程で、仲裁人に判断をゆだねてもよいということになれば仲裁人に 仲裁判断をしてもらうこともできます。 |
| 事案の種類や金額の多少は問いません。お金の貸し借りや借地・借家のトラブル、 交通事故の損害賠償、建築をめぐるトラブル、離婚問題、遺産問題、境界、日照など 隣人間のトラブル、解雇・セクハラ問題など、さまざまな事案に幅広く利用できます。 |
| 経験5年以上の弁護士が仲裁人になります。 事案によっては、医師、歯科医師、行政書士、不動産鑑定士、建築士、社会保険労務士、 土地家屋調査士などの専門家が弁護士と共同して和解のあっせんや仲裁を行います。 仲裁人を当事者間の合意で選ぶこともできます。 |
| 2~3回の期日、3か月以内で解決できるよう努力します。 費用は申立てに10,000円、期日手数料1回5,000円のほか、成立手数料がかかります。 成立手数料は、次の表のとおり、解決額に応じて定まった額を当事者双方(原則として折半)で 納付していただきます。 |
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※その他、例えば弁護士法23条の2に基づく照会の費用など、実費がかかる場合は、 その利益を受ける 当事者(双方の利益のために行われた場合は折半)で実費額を 負担していただきます。 |
| まず弁護士による法律相談を受けてください (山口県弁護士会法律相談センター:電話0570-064-490)。 そこで相談担当弁護士が仲裁手続についてアドバイスをします。 必要があれば申立書の記載方法を説明します。 |
| 行政仲裁センター山口は、山口県弁護士会が設立したADR(裁判外紛争処理機関)であり、 地方公共団体と住民などとの間で生じた紛争について、弁護士が仲裁人として関与し、話し合いによる解決を促します。また、仲裁合意があれば、仲裁判断なども行います。 具体的には、次のような事案が考えられます。 ①地方公共団体が主催する行事で事故があり、損害賠償請求をしたい。 ②地方公共団体との契約を中途解約したら、損害賠償を求められた。 (もしくは賠償額に争いがある) ③地方公共団体管理下の道路にあるマンホールに蓋がなかったため、子供が落ちた。 |
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迅速で公平な解決を目指すため、事案によっては、行政書士、不動産鑑定士、建築士、 社会保険労務士、土地家屋調査士などが専門委員として、選任されることがあります。 |
| 「行政仲裁センター山口」と協定を結んでいる地方公共団体は 次のとおりです。 山口県,山口市,下関市,美祢市,光市,阿武町 |
| 申立段階で必要な「申立手数料」,1回の期日毎に必要な「期日手数料」はいずれも地方公共団体が負担します。 和解により紛争が解決した場合または仲裁判断により終了した場合、紛争の価額(解決額)を基準に、下の表に従って計算した額の「成立手数料」を当事者双方(原則として折半)で納付していただきます。 但しこの額は事案の内容によって30%の範囲内で減額することもあります。 また話し合いによって負担割合を変更することもできます。 |
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※その他、例えば弁護士法23条の2に基づく照会の費用など、実費がかかる場合は、 その利益を受ける 当事者(双方の利益のために行われた場合は折半)で実費額を 負担していただきます。 |
| 1 | 地方公共団体から申し立てる場合 | |
| 申立書に利用申込書を添えて、山口県弁護士会仲裁センター(行政仲裁センター山口)へ 送付してください。 |
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| 2 | 住民から申し立てる場合 | |
| 住民から地方公共団体へ申立書を提出し、地方公共団体が行政仲裁センター山口に利用申込をすることになります。 ただし、地方公共団体が行政仲裁センター山口を利用しないと判断する場合もありますので、予めご了承ください。 そのような場合でも、山口県弁護士会仲裁センターを利用することが可能ですが申込みには 弁護士からの紹介状が必要になります。 |