弁護士会について/About Yamaguchi Bar Association

委員会活動

 山口県弁護士会で活動中の主な委員会とセンターの活動内容を紹介します。

人権擁護委員会

 現在15名の弁護士が、各種人権侵害行為について調査・審査にあたっています。刑務所、警察、病院、学校等に出向いて直接事情を聞いたり、文書で照会するなど必要な調査を行っています。委員会は調査結果をもとに全員で議論をし、人権侵害と認められれば警告、勧告等の必要な措置をとります。弁護士法第1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現をまさに具体化する委員会です。

子どもの権利委員会

 歴史的には子どもは人権の享有主体ではないと考えられた時期もありますが、現在では、大人とは異なるが、子どもには子どもとしての権利がある、子どもなりに、自己の最善の利益・幸福を判断・追求し、意見表明し、発達の機会を要求する権利がある、と理解されており、それを国際的に高度の規範(日本では条約は法律に優位すると考えられている)で保障しよう、という考え方が1989年に国連で採択(日本は1994年批准)された「子どもの権利条約」であり、その実施状況を弁護士会で監視する部署として、子どもの権利委員会が作られました。
 その守備範囲は、学校の管理の問題、いじめ、家庭での虐待、非行の弁護、立法への意見表明、などと非常に広く、その上、歴史の浅い分野で先人の経験の蓄積がなく、集団的に十分な対応とは言い難い状況ですが、日頃の業務との関連の薄さを学習で補いつつ、いつか華々しく活躍できる日を夢見て、研鑽に励んでいます。

高齢者・障害者権利擁護センター

 弁護士は、成年後見制度を軸に福祉分野と触れ合っており、主に家庭裁判所、社会福祉協議会、社会福祉士会と協働体制を構築しています。その中で高齢者・障害者権利擁護センターは以下の活動を行っています。
  1. ① 家庭裁判所との協議会への参加、登録されている会員の中から家庭裁判所に対して、成年後見人を推薦しています。
  2. ② 社会福祉協議会の運営に関する各種委員会に弁護士が実質的にかかわっています。また、各地域単位で弁護士と社会福祉協議会担当者が緊密に相談できる場を作ることに着手しました。
  3. ③ 社会福祉士会との共同相談会、共同勉強会などを実施することにより、お互いの守備範囲を確認しながら密接にかかわりを持っています。

刑事弁護センター

 刑事弁護は、弁護士の仕事の要です。憲法で保障された被疑者・被告人の人権を守りながら、誤った裁判を防ぎます。被害弁償をしたり、被告人の立ち直りや社会復帰の援助にかかわることもあります。
 当センターは、こうした刑事弁護活動を、より市民が利用しやすく、かつ、質の高いものにするために活動しています。
 弁護士会へ電話連絡があれば、無料(1回のみ)で面会にかけつける、当番弁護士制度の運営もしています。今後、導入が予定されている被疑者段階の国選弁護人制度や裁判員裁判の受入れ体制についても準備中です。

法律相談センター

 山口県弁護士会では県内各地に「法律相談センター」を設け、弁護士による法律相談を受け付けています。トラブルにならないようにするため、あるいは起こってしまったトラブルについて満足のいく解決を早期にするためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
 まずは、法律相談で弁護士のアドバイスを聞き、それから正式に弁護士に依頼するかどうかを検討されてはいかがでしょうか。
 法律相談センターは、きっと皆様のお役に立てることと思います。どうぞお気軽にセンターまでお尋ね下さい。

民事介入暴力被害者救済センター、犯罪被害者支援センター

 民事介入暴力被害及び犯罪被害につき、被害者の法律相談・事件受任の紹介をしています。山口県弁護士会(083-922-0087)に電話して、「民事介入暴力被害者救済センターまたは犯罪被害者支援センターに相談したい」と申し出ていただければ、各センター所属の弁護士をご紹介します。相談は紹介した弁護士の法律事務所で行い、無料相談が受けられます。詳しくは、山口県弁護士会にお問い合わせください。警察・民暴センター・県被害者支援連絡協議会・ハートラインやまぐち等と連携し、解決にあたっています。

消費者問題対策委員会

 消費者問題対策委員会では、クレジット・サラ金110番、欠陥住宅110番等の各種無料電話相談を適宜実施しています。また、高等学校に委員を派遣して、消費者教育の講演も行っています。被害者多数の消費者問題が発生した場合には、委員を中心に弁護団を組んで取り組むこともあります。
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